旅行者の消費税還付
台湾の付加価値税5%は価格に含まれています。外国人旅行者がTRSマークのある店1か所で一定額以上買えば、手数料を引いた税額を3つの方法のいずれかで取り戻せます。
対象と条件
外国人旅行者
中華民国以外のパスポートで入国し、入国日からの滞在が183日未満であること。
同じ店・同じ日に2,000台湾ドル以上
同じ日に指定店1か所で対象商品を税込2,000台湾ドル以上買うこと。その日のうちにレジで入国書類(パスポート)を見せ、還付申請書をもらいます。
90日以内に台湾の外へ
購入日から90日以内に品物を持って出国する必要があります。
実施弁法 第3条(最終改正2020-12-04)、財政部 2025-03-05掲載のページ
3つの申請方法
出国前に空港・港で
ターミナルにある還付業者のサービスカウンターかE-VATキオスク、またはアプリ「TAIWAN TAX REFUND」でオンライン申請します。
財政部、2023-12-01掲載のページ
店頭でその場で
その日にその店で買った額が48,000台湾ドル以下なら、店頭でその場で少額還付を受けられます。店が品物を封印し、手数料を引いた還付額を立て替えて支払います。今回の滞在の購入累計が120,000台湾ドル、その年の累計が240,000台湾ドルを超えると店では扱えず、空港で申請します。
実施弁法 第3条・第11条
出国20日前から市内カウンターで
還付業者が指定店に設けたカウンターで、金額の上限はありません。20日以内に出国し、国際クレジットカードで購入額(税込)の7%を保証金として承認しておく必要があります。出国時には品物を持って空港・港の還付カウンターに立ち寄ります。
実施弁法 第3条・第10条
差し引かれる額
申請時に、還付される税額の20%が手数料として差し引かれます。料率は税務当局と還付業者の協議で決めると法規にあり、変わることがあります。この数字は財政部が2025-03-05に掲載したページのものです。 財政部、実施弁法 第5条
出典
2026-10-01確認。規則と数字はすべて法規と財政部のもので、それぞれの日付を添えています。